2002-04-11 第154回国会 衆議院 青少年問題に関する特別委員会 第3号
この改正によりまして、たばこ等販売禁止の違反をした場合、罰則の強化というものがようやく行われたという感じがするんですけれども、この法律、どちらかというと、私たちの学校が、ちょうど青春時代、荒れた世代からしますと、たばこを吸えるのは二十歳からですよという、吸える年齢が書かれたような法律という感覚が割とありまして、平成十二年に改正されたことによって、逆に、二十歳以下はやはり吸っちゃ絶対いけませんよ、そういう
この改正によりまして、たばこ等販売禁止の違反をした場合、罰則の強化というものがようやく行われたという感じがするんですけれども、この法律、どちらかというと、私たちの学校が、ちょうど青春時代、荒れた世代からしますと、たばこを吸えるのは二十歳からですよという、吸える年齢が書かれたような法律という感覚が割とありまして、平成十二年に改正されたことによって、逆に、二十歳以下はやはり吸っちゃ絶対いけませんよ、そういう
酒・たばこの規制緩和につきましては、三月二十九日の閣議決定、対外経済改革の要綱の中にも、「酒類・たばこ等販売について、参入基準の見直し、手続きの簡素化・迅速化など、関係規制の見直しを進める。」こう書いてあるわけでございます。 この規制緩和を進めるに当たっての、大臣としての基本的な考え方をまずお伺いしたいと思うわけでございます。